目的効果基準
先日の違憲判決(空知太神社訴訟)の話ですが、「宗教施設の性格や無償提供の経緯、一般人の認識などの諸般の事情を考慮し、総合的に判断」という新基準が出されましたね。
今まで覚えていたことが、新しく変わってしまった(覚えてないくせに)。
ええと。。。
この総合的判断は、私、最初、目的効果基準よりも、ゆるい基準となる?と思っていました。総合的判断だから、いろんなことを考慮するよっていう点で、違憲になりにくくなると。でも、それは逆ですね。今まで、目的効果基準という傘で守られていた宗教活動みたいな活動を事例ごとに総合的に判断するよって言っているんだから、今まで、うーん、目的効果基準で(ちょっと怪しいけど)合憲!となってた活動が、これから、バッサバサ宗教活動ですよと判断される可能性が出てきたということですよね。
津地鎮祭事件(最高裁昭和52年7月13日)では、地鎮祭という行事を目的効果基準で宗教活動とはしませんでしたが、新しい基準で照らし合わせると・・・。どうなるんでしょうね。
ただ、今回の判決について、厳しいと言いましたが、だからといって、即排除命令が出されたわけでもなく、行政と話し合いなさいと、判決後の指示まで含んでいるところが画期的☆
今まで、違憲=取り壊しであったのが、市民感情も考えて、みんなでどうするのが一番良いか考えなさいと判決したのは、なんだか裁判をする本当の目的のようで、目が覚めました。
政教分離関係の判決では、違憲判断が目的と効果というほぼ主観だったのが、今回の新基準では客観的になり、で、判断を厳しくなってしまうけど、その後の処置が弾力的になったということでしょうか。
これからは、事案ごとに判断しようとする流れであれば、政教分離に関する判決からますます目が離せませんね。
<参考文献>
久しぶりに読んだよんw
※理解力がないため、おかしい部分はコメントで指摘していただければ幸いです。この判例についてお話しましょう。
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